タイにおける大麻と抽出物の法的地位(2025年)

最終更新: 24 5月 2025
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タイにおける大麻と抽出物の法的地位(2025年)

タイでは2022年に「大麻植物」は麻薬リストから除外されましたが、THC含有量が0.2%以上の大麻抽出物(または液体製品で0.3mg/ml超)は、今もなお 第5種麻薬とされています。

この基準を超える抽出物は自由に販売・使用できません。
FDAの認可または認可された医師による処方(テレメディスン可)が必要です。
当社はすべての基準を満たしています。

要約:

  • 大麻植物・乾燥花: 抽出しない限り麻薬に該当しない
    (新しい法律では、乾燥花にも医師の証明書が必要になる見込み)
  • 大麻抽出物(オイル、チンキ剤、舌下滴剤など):
    • THC 0.2%(または0.3 mg/ml)=麻薬ではない
    • THC > 0.2% =第5種麻薬

注意:
製造業者、輸入業者、販売業者はTHCレベルの検査を徹底し、法律に基づいた許可を取得する必要があります。


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